確認申請は許認可ではない

確認申請は役所から「許認可」を受ける行為であると誤解されていることが多い。
「確認申請」は、設計者の作成した設計図書が「建築基準関係規定」に合致しているかどうかを確認する行政事務に過ぎない。


特定行政庁(市役所など)は、書類の揃った確認申請が提出されれば法で定める期限内に「確認済証」を発行しなければならない。
また、理由なく、受付拒否をすることも認められていない。